障害者の生活の場として、グループホームでの生活や施設に入所などが考えられます。
アパートなどで一人暮らしをする際には、どんな支援を受けることができるのでしょうか?
今回は、一人暮らしをする際にどんな支援を受けることができるのか解説していきます!
居住サポート事業
知的障害のある方が施設や病院を出てから、自立のために賃貸アパートなどを借りようとする際に、障害がある、保証人がいないなどの理由から、住む家を中々決められないことがあります。
そのようなときには、入居支援や入居後の緊急時のサポートについて調整してくれる居住サポート事業(住宅入居等支援事業)が利用できる場合があります。
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは・・・契約に基づき、福祉サービスの利用に関する相談、助言や情報提供、金銭管理などの支援を行い、利用者が安心して自立した生活を送れるようにサポートしてくれる支援制度です。
基本サービスは、福祉サービスの利用に関する援助、日常的な金銭管理援助、年金証書や通帳などの書類等預かりサービスがあります。
役所や銀行の手続きを一人でするのは不安かもしれません。
日常生活自立支援事業を利用すれば、アドバイスしてもらったり、に窓口について来てもらえます。
通帳や印鑑の管理が不安な場合は、預かってもらうなどの援助が行われます。
生活支援員が定期的に訪問し、必要に応じた支援をしてくれます!
自立生活援助
2018年からスタートした新しい福祉サービスです。
自立生活援助とは・・・一人暮らしをしている障害者を定期的に訪問し、食事や掃除・洗濯など生活面の課題や経済面、健康面、近隣との関係などについて問題がないかどうかを確認し、必要な助言や支援機関との連絡調整などを行う制度です。
また、利用者からの相談や依頼があった場合には、訪問、電話、メール等による対応も随時行います。
・栄養バランスの取れた食事ができているか
・家賃や公共料金の滞納はないか
・定期的に通わなければならない病院にはちゃんと通院しているか
・ご近所とのトラブルはないか
などを本人を訪問することで確認し、必要な助言などをしてくれます。
このサービスを使えるのは原則1年間です!
必要と判断されれば、1年まで延長できます。
この間に一人暮らしができるノウハウを自分で身につけることができるでしょう!
居宅介護
居宅介護とは・・・障害者の生活する家を訪問して、入浴・排泄・食事・着がえなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、生活に関する相談と助言など、生活全般にわたる援助をしてくれます。
訪問してサポートをしてくれる方は、都道府県知事の指定する居宅介護従業者養成研修の課程を修了しています。
この研修では、障害者の特性についての理解を深めるなど、障害者の介護に特化したことを勉強しています。
移動支援
移動支援とは・・・移動介護従事者(ガイドヘルパー)が、障害者が外出するときの補助を行ってくれます。
こちらも介助する障害者の特性についての研修を受けています。
自治体によって対象者やサービス内容が異なるので、お住いの自治体の相談窓口に相談してみましょう!
重度訪問介護
重度訪問介護とは・・・重度の肢体不自由または知的障害・精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う制度です。
利用できる方は活用してみてもいいでしょう!
知的障害者が利用できる条件は、障害支援区分4以上で行動関連項目等(12項目)の合計点数10以上となっています。
このサービスでは、ヘルパーが夜間も含めて本人のそばについてケアしてくれます。
常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるような支援制度があるため、活用しましょう!
最後に
地域の中で、自立した生活を送りたいという要望を持っている方もいるかと思います。
一人暮らしをしても、様々な支援制度を利用しながら生活することが出来ます!
出来る限り本人の希望に沿って、今後の生活拠点を決めていくといいでしょう!