親亡き後の生活

【障害者向け施設入所支援とは?】対象者やサービス内容について解説!

主に夜間において障害を持つ方を支援してくれるサービスだと、「グループホーム」をよく聞くかと思いますが、「施設入所支援」という支援事業もあります。

今回は、施設入所支援について解説していきます!

施設入所支援とは?

施設入所支援とは・・・主に夜間において、入浴・排泄・食事等の介護・生活等に関する相談や助言・身体能力や生活能力向上のための支援など、日常生活上で必要な支援をするサービスです。生活介護などの日中活動の支援と合わせて障害のある方の日常生活をサポートします!

日中の時間は、その施設内で生活介護や就労継続支援B型の訓練を受ける場合が多いです。

対象者は?

生活介護を受けていて、障害程度区分が区分4以上(50歳以上の者は区分3以上)である方
自立訓練または就労移行支援を受けていて、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況・その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方
就労継続支援B型施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方、または生活介護施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方

  • 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
  •  障害者自立支援法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  • 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
  • 新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせについては、障害程度区分(障害支援区分)1以上の者)
マナ
マナ
施設入所支援は、障害の程度が中度以上の方が対象となります!
まとめると

生活介護+障害区分4以上

自立訓練or就労移行支援を受給し、通所による訓練受給が困難

就労継続支援B型+施設入所支援または生活介護+施設入所支援を希望し、障害区分が4以下であっても市町村で認められた方

サービスの内容

生活介護自立訓練就労移行支援の対象者に対して、日中活動と合わせて、主に夜間にサービスを提供します

  • 住まいの提供
  • 入浴・排泄・食事・着替え等の介助
  • 食事の提供
  • 生活等に関する相談
  • 健康管理
  • 身体能力・生活能力向上のための支援

 

利用料金

利用者負担は、報酬額の1割が基本

サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額報酬基準が決められています。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使うと、報酬額は2,000円となります。

利用者は、報酬額の1割を負担することになるので、200円が利用者負担となります。

利用者負担には、月ごとに上限がある

世帯の範囲
  • 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
  • 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
上限額の区分
生活保護 負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯
低所得 負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1)
一般1 負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2 負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯

※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象。

※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象。

※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になる。

 

サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもある

サービスの1割負担以外に、施設入所支援では、食費・光熱費・日用品・家賃等を実費で負担していただく場合があります

 

最後に

グループホーム(共同生活援助)に比べると、大人数での集団生活になります。

地域に溶け込んで生活していくのはまだまだ難しいという方は施設入所支援がオススメです

施設入所支援からグループホームに移行することも可能なので、その時に適切な支援を選びましょう!