成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を法律的に保護する仕組みです。成年後見人などが、ご本人に代わって財産管理や、契約を行ったり、一緒に考えたりしながら生活を支援します。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
今回は、法定後見制度の申し立て手続きについて解説していきます!
法定後見制度とは?
簡単に法定後見制度についておさらいします!
法定後見制度とは、今すぐに成年後見制度を必要としている方が対象です。また、すでに判断能力が低下している方は法定後見制度を利用します。
ご本人が選んだ人を候補者とすることができますが、候補者が必ずしも後見人になるとは限りません。
必要書類
・申立書類一式(後見開始申立書・申立事情説明書・親族関係図・財産目録・収支状況報告書・後見人等候補者事情説明書・親族の同意書)
・ご本人の戸籍と住民票
・候補者や受任者の住民票
・登記されていないことの証明書
・診断書
・療育手帳のコピー
・収入印紙
・郵便切手
・鑑定費用 など
申立には、医師による診断書が必要です。その診断書の内容をもとに「後見・保佐・補助」のどれにあたるかを判断します。
診断書は、必ずしも精神科医や心療内科医に作成してもらう必要はありません。かかりつけ医や最寄りの内科など、ご都合の良い病院で作成してもらいましょう。
申し立ての流れ
準備
近くの家庭裁判所で書類をもらい記入。住民票などを取り寄せ、必要な書類を準備。
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申し立て
面接日を予約し、家庭裁判所に必要書類を提出。
申し立てが可能なのは、ご本人や配偶者、4等身以内の親族、任意後見受任者などです。
面接日は、時期によっては2週間から2カ月先の予約しか取れない場合もあるので書類作成の目処が経ったら予約しておくといいでしょう!
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鑑定
判断能力がどの程度あるのか、主治医などに判定してもらう。※鑑定が必要ない場合もある
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調査
家庭裁判所が、ご本人や申立人、候補者、同意親族の照会や調査を行う。
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審理
家庭裁判所が提出書類や調査結果を検討する。
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審判
家庭裁判所が成年後見人などを選出する。
審判内容に不服があれば2週間以内に不服申立を行いましょう。
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登記
法務局に成年後見人などの情報が登録される。
法定後見制度の利用にかかる費用
【申立にかかる費用】
申立費用(貼用収入印紙) | 800円 |
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登記費用(予納収入印紙) | 2,600円 |
郵便切手(予納郵便切手) | 約3,200円~3,500円程度 ※各家庭裁判所によって異なる |
鑑定費用 | 5~10万円程度 |
【司法書士へ申立手続き依頼する費用】
報酬相場 | 10~20万円 |
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【成年後見人の報酬相場】
親族などが成年後見人の場合 | 基本報酬 月額0円~6万円 |
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司法書士などの専門家の場合 | 基本報酬 月額2万円~6万円 |
基本報酬は、被後見人の財産額や地域の物価などによって変動し、最終的に家庭裁判所が決定します。
基本報酬に加え、「特別に困難な業務が発生した場合」や、日常業務以外に「特別な業務を行う場合」には付加報酬が発生します。
最後に
成年後見制度に必要な書類などは、各家庭裁判所のホームページからもダウンロードできます。
また、弁護士や司法書士に申し立て手続きを依頼することも可能です。別途費用がかかってくるので、一度、相談に行って見てもいいでしょう!