家族信託=福祉型信託で、障害を持つ子供へ残した財産を適切に管理できるということを説明しました!
今回は、家族信託の手続きの流れについて解説していきます!
手続きの流れ
まず、家族信託の目的と内容を明確化する
目的
財産の所有者(親)が認知症を発症したり、死亡したりした場合に備えて、障害を持つ子供に残した財産の管理を長女に任せたい。
などになります。
内容
受託者に信託したい財産の内訳を明らかにします。
ここでの話し合いは非常に大切です。
当事者の思いをそれぞれ話し合い、可能な限り誰もが納得できる内容にすることが理想です。
信託契約書の作成
家族信託についての話し合いが終わったら、それに基づいて信託契約書を作成します。
契約書の様式は法律に定められていません。
また家族信託がまだ新しい制度であるため、一般的な様式というのも確立されていません。
本やインターネットを活用しながら作成することもできますが、専門家に依頼してみてもいでしょう!
信託契約書の公正証書化
信託契約書が完成したら、それを公証人役場で公正証書にします。
公正証書化することは必須ではありませんが、
当事者の誰かが、「自分はそんな契約書を作成していない。」などと言い出したりした場合に、当事者だけで作成した契約書では証拠として不十分である場合があります。
公正証書は、公証人が当事者の本人確認や意思確認をしたうえで作成するため、後からこのような異論を通すことは不可能となります。
契約書の効力をより強くするために、公正証書化を行われることをおすすめします。
登記するー信託財産を受託者名義に変更する
不動産などの財産を所有している場合、名義変更登記が必要になります。
名義変更ではありますが、この場合は信託登記であるため、登記を行うことで委託者や受託者の権利が侵害されることはありません。
金銭信託のための銀行口座開設
信託財産に現預金がある場合には、受託者はそれを管理するための銀行口座を開設する必要があります。
信託財産は受託者がもらった財産ではなく、管理を任されています。
そのため、受託者自身の財産と信託財産が混ざることがないように、銀行口座を分けて管理を行います。
また、委託者の口座をそのまま管理することもできません。
信託契約で決めた金額を受託者の口座へ送金する必要があります。
財産管理の開始
以上で、家族信託の準備は完了したので、受託者は適切に管理を進めていきます。
必要書類
公正証書化する際に必要な書類
□当事者の本人確認書類
□認印
□信託財産に関する資料(登記事項証明書、固定資産税評価証明書、通帳etc)
公正証書作成の際には、公証人の手数料を払わなければなりません。
公証人の公正証書作成手数料は、信託する財産の価額等によって変わってきます。
なお、家族信託の公正証書作成を行政書士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、別途報酬が発生します。
登記の際に必要な書類
□委託者・受託者の印鑑証明書₍発行から3か月以内)
□受託者の住民票または戸籍の附票
□信託不動産の登記済証または登記識別情報
□登記申請書
家族信託を設定するときには、所有権移転と信託登記の2件の登記を1つの申請書で申請します。申請書の記載方法については、法務局に問い合わせるか、司法書士に相談しましょう。
□登記原因証明情報
登記原因証明情報とは、所有権が移転する原因となった法律行為(契約など)を証明するものです。信託契約書を提出することもできますが、必要事項を記載した書面に当事者双方が署名押印しても構いません。
□信託目録に記載すべき情報
信託登記を行うと、信託目録が作成され、登記簿上も信託契約の概要が公示されます。信託目録に記載すべき情報は、CD-Rなどの媒体に記録し、登記申請書と一緒に提出する必要があります。
□不動産固定資産税評価証明書または固定資産税課税明細書
□委任状(専門家など第三者に登記を依頼する場合に必要です。)
最後に
家族信託などの契約には、時間やお金がかかってきます。
しかし、元気なうちに信託契約などを結び、親亡き後に備えることが重要です!
専門家などに相談し、準備を進めると良いでしょう。