「日中、働いてくのは厳しいかも」という場合は、生活介護支援を利用するといいでしょう!
今回は、生活介護について解説していきます!
生活介護とは?
生活介護・・・主として昼間において、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除などの家事や生活等に関する相談や助言その他の必要な日常生活上の支援、創作活動または生産活動の機会の提供やその他の身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。
対象者は?
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
・ 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
・ 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
・ 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
・新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
□障害者支援区分3以上
□50歳以上の場合は区分2以上
□障害者支援区分4より低く、生活介護+施設入所支援の利用を希望し、市町村に認められた方
どんなサービス?
障害者施設などで、主に日中にサービスを提供します。
・入浴、排泄、食事等の介護
・調理、洗濯、掃除等の介護
・生活などに関する相談
・日常生活上の支援
・創作活動や生産活動の機会提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な支援
1日の流れ
東京都の生活介護事業所に通う方の大まかな過ごし方の例になります。
9:30 | 送迎(グループホームなどにお迎え) |
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10:00 | 出欠確認 |
10:15 | 集団活動(音楽・体操) |
10:45 | 自立支援課題やウオーキング |
11:30 | AM活動終了 |
11:45 | お茶の時間 |
12:00 | 昼食[服薬支援、歯磨き、トイレ支援など] |
13:45 | 自立支援課題やウオーキング |
15:25 | PM作業終了 |
15:30 | お茶の時間 |
15:40 | 掃除 |
15:50 | リラックスタイム |
16:00 | 送迎 |
利用料金
□利用者負担は、報酬額の1割が基本
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額報酬基準が決められています。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使うと、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになるので、200円が利用者負担となります。
□利用者負担には、月ごとに上限がある
- 世帯の範囲
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- 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
- 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
- 上限額の区分
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生活保護 負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯 低所得 負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) 一般1 負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) 一般2 負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯 ※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象。
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象。
- ※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になる。
□サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもある
- サービスの1割負担以外に、生活介護によっては、食費・光熱費・日用品・家賃等を実費で負担する場合があります。
最後に
働いていくのは難しい場合は、日中は生活介護事業所に通い、サポートを受けるのが良いでしょう!
生活介護支援の中で、簡単な作業を行いその作業代を工賃として支払う事業所もあるようです。
参考▶ 厚生労働省HP