入院生活が長かったり、施設を退所したばかりだと、生活能力が低下している場合があります。
自立訓練(生活訓練)制度を利用して、生活能力向上の訓練を受けられます!
今回は、自立訓練(生活訓練)について解説していきます!
自立訓練とは?
自立訓練とは・・・障害のある方が自立した生活を送ることができるよう、日常生活で必要となる様々な能力の維持や向上のための訓練などを行います。
長い間入院していたり施設で暮らしていると日常生活能力が下がっていることがあります。
そこで、自立訓練(生活訓練)制度を利用して、健康や金銭管理、対人コミュニケーションなどの生活スキルの訓練を行います。
サービス内容について
入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談や助言、その他の必要な支援を実施します。
標準利用期間は24カ月(長期入院していた場合などは36カ月)です。
事業所ごとにプログラム内容が異なります。自分が受けたいプログラムを行っている事業所を見つけて選ぶといでしょう。
一人一人の状況に合わせて利用計画が作られるため、人によって受けるプログラムが異なります。
- 基本的な生活能力を向上
- 自己管理能力の訓練や支援
- 社会生活にまつわる能力を向上
- 自己理解を向上
- 地域生活への移行支援 などを主としたプログラム内容が多いです。
対象者は?
- 精神疾患を抱えている方や知的障害を持っている方
- 上記のような障害を持ち、地域社会で生活を営むうえで生活能力向上や維持を行う必要がある方
- 精神科病院や施設を退院・退所した方で、生活能力の向上や維持を必要とする方
- 特別支援学校を卒業した方または継続して通所している方で、症状が安定しており、上記のような能力の向上や維持を目指すことが必要な方
自立訓練の種類
通所型
昼間に事業所に通って訓練を受ける形です。
多機能型
2つ以上のサービスを同じ事業所でおこなう形の事業所です。
自立訓練+就労移行支援や自立訓練+就労継続支援など、福祉サービスと組み合わせて行われることが多いです。
訪問型
障害を持つ方の自宅をスタッフが訪れて1対1で訓練や支援を行います。
病院から退院したばかりで事業所に通うのが難しい方や、多くの人と会うのが苦手な方に適しています。
宿泊型
昼間は働いている人や他の福祉サービスなどを利用している方に夜間の住まいを提供し、帰宅後に生活能力の訓練や支援を行います。
利用までの流れ
申請方法については、各市町村によって異なるので、各自治体に尋ねて見てください!
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2.支給申請を行う
市町村の窓口で利用申請をします。
サービスの利用計画の作成を行うため、申請から利用開始から1~2か月かかることもあります。
計画案が認められれば、サービス利用通知書と受給者証が送付されます。
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3.契約と利用開始
自立訓練事業所と契約を結び、利用を開始します。
利用料
□利用者負担は、報酬額の1割が基本
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額報酬基準が決められています。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使うと、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになるので、200円が利用者負担となります。
□利用者負担には、月ごとに上限がある
- 世帯の範囲
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- 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
- 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
- 上限額の区分
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生活保護 負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯 低所得 負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) 一般1 負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) 一般2 負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯 ※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象。
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象。
- ※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になる。
□サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもある
- サービスの1割負担以外に、自立訓練の種類によっては、食費・光熱費・日用品・家賃等を実費で負担する場合があります。
最後に
障害者を支援するサービスはたくさんあります。
自立訓練(生活訓練)で生活能力を上げたい方は、このサービスを利用してみるといいでしょう!