今の仕事が続かなかった場合や、養護学校などを卒業後、働く場所が決められなかった場合、就労移行支援サービスを利用し、働くための準備をすることができます。
今回は、就労移行支援サービスについて解説していこうと思います!
就労移行支援とは?
障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。
「働きたい」という気持ちはあっても、悩みや不安を抱えていることで、なかなか踏み出せないという方は多いかと思います。
そんな方の「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、課題を解決することを支援していくサービスが就労移行支援です。
対象者は?
利用対象者は、以下の条件に該当する方になります。
・一般就労したいと考えている方
・精神障害、知的障害、発達障害、身体障害など障害のある方
・障害者総合支援法の対象疾病になっている難病等のある方
・18歳以上65歳未満の方
また、就労移行支援は障害者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。
利用期間
利用期間は原則最長24カ月です。
24カ月を超えて利用するには、市町村に申請→審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
【就労移行支援事業所の再利用】
就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することができます。ただし、お住いの市町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合があります。
利用手続きの流れ
見学
↓
申請
障害者手帳または医師の診断書や意見書が必要です。
↓
認定調査
生活状況や働く意欲を確認するための面談
↓
受給者証
お住いの市町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要です。
↓
利用開始
利用料金
ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料₍1割負担)がかかる場合があります。利用者負担には月ごとに上限が定められています。以下を参照してください。
- 世帯の範囲
- 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
- 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
- 上限額の区分
生活保護 | 負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯 |
---|---|
低所得 | 負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) |
一般1 | 負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) |
一般2 | 負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯 |
- (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象。
- (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象。
- (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になる。
□利用料1割負担
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額報酬基準が決められています。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使うと、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになるので、200円が利用者負担となります。
- □サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもある
- サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。
- 【実費負担の例】
-
生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練 食費等 施設入所支援、グループホーム等 食費、光熱水費、日用品費、家賃等
最後に
就労移行支援サービスを利用するには、利用したい就労移行支援事業所を探す必要があります。
全国で就労移行支援事業所は3,000事業所を超えています。支援内容も様々です。自宅から不便なく通えて、自分に合った訓練を受けられる事業所を選ぶ必要があります!気になる事業所が見つかったら、見学してみるといいでしょう!
また、就労移行事業所の利用は原則24カ月と定められているため、適切なタイミングで利用しましょう!