障害者の一人暮らしをサポートしてくれる制度は色々あります。
居宅介護もその内の1つで、自宅で生活全般に関する支援を受けることが出来ます。
今回は、居宅介護について解説していきます!
居宅介護とは?
居宅介護とは・・・障害者の生活する家を訪問して、入浴・排泄・食事・着がえなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、生活に関する相談と助言など、生活全般にわたる援助をしてくれます。
訪問してサポートをしてくれる方は、都道府県知事の指定する居宅介護従業者養成研修の課程を修了しています。
この研修では、障害者の特性についての理解を深めるなど、障害者の介護に特化したことを勉強しています。
対象者は?
居宅介護の利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。(平成30年4月からは、障害福祉サービスの対象が359疾病へ拡大され、難病患者等について支援の対象範囲の幅が広くなっています。)
ただし、通院等乗降介助を受ける場合は、下記のいずれにも該当する必要があります。
- 区分2以上に該当していること。
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、下記のいずれか一つ以上に認定されていること。
歩行 | 全面的な支援が必要 |
---|---|
移乗・移動 | 見守り等の支援が必要・部分的な支援が必要または全面的な支援が必要 |
排尿 | 部分的な支援が必要・全面的な支援が必要 |
排便 | 部分的な支援が必要または全面的な支援が必要 |
具体的な内容は?
障害者総合支援法に基づく事業種区分の障害福祉サービスの事業区分の一つ指定居宅介護を指します。
居住する住宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を受けることができます。
身体介護
利用者の身体に直接接触して行う介助サービスです。
- 食事の介護
- 入浴の介助
- 排泄の介助
- 外出支援
家事援助
身体介護以外の居宅介護のことで、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助です。
利用者が単身、家族が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われます。
- 調理
- 洗濯
- 掃除
- 買い物等
相談・助言・連絡
- 生活の相談・助言
- 生活全般に対する援助等
通院等介助・通院等乗降介助
- 病院へ行く際の介助
- 介護タクシーを利用する場合の乗降介助
サービスには含まれないもの
- 利用者以外の家族の家事援助
- 家業の手伝い
- 留守番
- 家族に会いに来たお客さんへの対応など
- 通院等の介助以外の外出
上記の内容などは、サービスに含まれません。
あくまで、障害を持つ方の生活のサポートがこの制度の目的です。
申請方法
市町村の福祉の窓口でサービス利用申請
↓
サービス利用計画の作成
↓
市町村の支給決定と受給者証の受け取り
↓
事業所と契約
利用料金
□利用者負担は、報酬額の1割が基本
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額報酬基準が決められています。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使うと、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになるので、200円が利用者負担となります。
□利用者負担には、月ごとに上限がある
- 世帯の範囲
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- 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
- 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
- 上限額の区分
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生活保護 負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯 低所得 負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) 一般1 負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) 一般2 負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯 ※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象。
※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象。
- ※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になる。
□サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもある
- サービスの1割負担以外に、自立訓練の種類によっては、食費・光熱費・日用品・家賃等を実費で負担する場合があります。
最後に
基本的に障害区分1以上の障害者が利用できるサービスなので、かなりの障害を持つ方が受けられるサービスです。
一人暮らしに不安を感じる方は、利用を検討してみるといいでしょう!
参考にしてみてください!