親亡き後の生活

短期入所とは?短期入所の概要と利用方法について解説!

短期入所は、家族が障害を持つ子を見ることができない場合に利用したり、今後一人暮らしを始める予定の障害を持つ子が、宿泊訓練として利用も出来ます

今回は短期入所について解説していこうと思います!

短期入所とは?

短期入所とは・・・自宅で暮らす障がい者が短い期間に限って施設へ入所するサービスです。家族が怪我や病気をしたとき、結婚式やお葬式に参加するのとき、家族にもお休みが必要なときなどに利用できます。

多くの場合、障がい者支援施設(入所施設)が短期入所のサービスを実施しています。一部のグループホームや宿泊用の部屋を備えている通所施設などでも実施しています。

サービス内容について

障がい者支援施設や児童福祉施設または、その他の入所施設などにおいて、次のサービスを提供します。

1. お風呂、トイレ、食事、着替え、移動などの介助

2. 見守りやその他必要な支援

サービスを提供する事業所には3つの形態があります。

1. 「併設事業所」障がい者支援施設(入所施設)に併設された短期入所事業所

2. 「空床利用型事業所」障がい者支援施設(入所施設)の利用されていない居室を利用して行う

3. 「単独型事業所」障がい者支援施設(入所施設)以外に設けられた短期入所専用の事業所

短期入所は、障がい者総合支援法の介護給付という区分に含まれるサービスです。介護給付とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

短期入所の利用日数に上限はありませんが、同じ施設を利用する場合、連続して使える日数は原則として30日となっています。そのため、同じ事業所を31日以上利用するときには、30日ごとに1日以上空けなくてはなりません

対象者になるのは?

福祉型(障害者支援施設等において実施)

(1)障害支援区分が区分1以上である方

(2)障害児に必要とされる支援の度合いに応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童

短期入所サービスは1年ごとの更新が必要ですが、原則として64歳まで利用できます。

65歳以降は障がい福祉サービスから介護保険制度を利用することになります。介護保険制度にも短期入所サービスがあるので、そちらの短期入所サービスを利用しましょう。

利用料について

利用者負担は、報酬額の1割が基本

サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額報酬基準が決められています。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使うと、報酬額は2,000円となります。

利用者は、報酬額の1割を負担することになるので、200円が利用者負担となります。

利用者負担には、月ごとに上限がある

1人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまい、サービスの利用を控えることになりかねません。それを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。

世帯の範囲
  • 18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
  • 18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
上限額の区分
生活保護 負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯
低所得 負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1)
一般1 負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2 負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯

※ (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象。

※ (注2) 概ね600万円以下の収入の世帯が対象。

※ (注3) 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になる。
サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもある
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります
【実費負担の例】
生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練 食費等
施設入所支援、グループホーム等 食費、光熱水費、日用品費、家賃等
 

利用手続きについて

市町村の福祉窓口でサービスの利用申請

障害支援区分の判定

サービス利用計画の作成

市町村の支給決定と受給者証の受け取り

事業所と契約

 

この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。18歳未満の障がい児の場合には子育て支援の窓口が対応することもあります。

受給者証を受け取ったあとに、短期入所サービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください

障害福祉サービスの利用についてはこちらでも解説しているので参考にしてください!

 

最後に

どの事業所と契約をするかは自分で自由に選ぶことができます!

事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう!