親亡き後の生活

【免除された国民年金保険料は追納するべき?】追納するべき場合と追納しなくていい場合について解説!

 

障害基礎年金2級または1級の受給が決定した方は、国民年金保険料が免除されます。

免除されて支払わなくても、半額支払ったことにはなりますが、全額支払った場合に比べ老齢基礎年金の支給が少なくなります

それを避けるために、追納することで老齢基礎年金を満額に近づけることが可能になります。

そこで今回は追納するべきケース追納しなくてもよいケースについて解説していきます!

 

老齢基礎年金の受給額

老齢基礎年金は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせた受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給できます

20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納めた場合は、老齢基礎年金を満額(令和3年度 年額78万900円)受給することができます

国民年金保険料の免除や納付猶予や学生納付特例の期間がある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間には含むことができます

しかし、納付猶予や学生納付特例の期間については、将来受け取る老齢基礎年金への反映はされません。

まとめると

・国民保険料免除期間は受給資格期間に含まれる

・将来受け取る老齢基礎年金の金額には反映されない

 

保険料免除期間についても、保険料免除制度の種類によって、年金額に反映される月数の割合は以下のように変わってきます。

平成21年3月分までの年金額に反映される割合

・ 全額免除は6分の2

・ 4分の3免除は6分の3

・ 半額納付は6分の4

・ 4分の1免除は6分の5

 

平成21年4月分以降の年金額に反映される割合

・ 全額免除は8分の4

・ 4分の3免除は8分の5

・ 半額納付は8分の6

・ 4分の1免除は8分の7

 

 

追納とは?

保険料の追納は、老齢基礎年金の額を増額するために行うものです

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べると年金額が低額となります

免除されていた期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません

しかし、保険料の免除の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されるので負担も減らすことが出来ます。

追納で年金増額+税金が戻る

参考▶日本年金機構HP

 

 

どんな場合に追納するべき?

追納するべき方と追納しなくても良い方別に解説していきます。

留意事項

まず覚えておきたいことが、

老齢基礎年金と障害基礎年金は同時に受給することができません。

老齢年金の受給権が発生したタイミングで障害年金も受給できる場合は、どちらか一方を選択する必要があります。

障害基礎年金額は2級が781,700円、1級が977,125円です。 金額は固定されています。

障害基礎年金2級 781,700円
障害基礎年金1級 977,125円

老齢基礎年金は、保険料を20歳から60歳までの全期間納付した場合は、781,700円。

老齢基礎年金 781,700円

未納や免除を受けるとその分金額は減額されます。

つまり、65歳の時に障害年金と老齢年金の2つの受給権を持っていた場合、ほとんどの方は障害年金の金額が高くなります

障害年金は老齢年金と違い非課税ですので、税金面でも障害年金を選ぶと良いでしょう。

マナ
マナ
どちらも受給権を持っていた場合は、障害基礎年金を受給するべきです!

障害の状態確認が「永久認定」の場合は追納しなくてよい!

受給している障害基礎年金の障害の状態確認が永久認定となっている方は、生涯にわたって障害基礎年金を受給することができます

このため、保険料を追納しても障害基礎年金の額が増えません

 

保険料を追納して老齢基礎年金を増額しても、原則、老齢基礎年金の額が障害基礎年金の額を上回ることはありません

しかし、付加年金や振替加算により老齢基礎年金の額に一定の金額が加算されるケースでは、障害基礎年金を受給し続けるよりも、老齢基礎年金を選択して受給した方が、より多くの年金額を受給できる場合があります

この場合、法定免除となった期間の保険料を追納することで、老齢基礎年金の額を増額する(満額又は満額に近づける)ことができます。

保険料を追納することによる老齢基礎年金の増加額や、付加年金や振替加算による加算額等については、お近くの年金事務所等に相談してみると良いでしょう。

障害の状態確認が「有期」の方は追納しよう!

受給している障害基礎年金の障害の状態確認が有期となっている方は、今後、障害の程度が軽快し、障害基礎年金を受給できる障害の状態に該当しなくなる可能性があります

障害年金を受給している方の約70%の方は更新がある有期認定です。

実際、更新のタイミングで提出した診断書の記載内容によって、障害年金の認定基準に該当しない症状として支給が止まる場合が少なくありません。

つまり、更新がある方は障害年金がいつ止まってもいいように備える必要があるります

老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていれば、老後に老齢基礎年金を受給することが可能です。

また老齢基礎年金は、法定免除となった期間の保険料を追納することで、額を増額する(満額又は満額に近づける)ことができます。

65歳の時に老齢基礎年金しか受給権がない場合のために、法定免除を受けてなるべく老齢基礎年金の額が下がらないようにし、将来余裕ができたときに後払いすると良いでしょう。

 

申請方法

申請先、手続きの流れ

年金事務所で申し込みを行い、納付書を取得し、納付書で支払いを行います。(口座振替・クレジットは不可)

申請書は郵送にて年金事務所へ提出することも可能です。

申請書類

申請用紙は、国民年金に関する手続きからダウンロードできます。

窓口 ①,②,③いずれかの掲示

1.マイナンバーカード(個人番号カード)

2. マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し

3. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

郵送 ①,②どちらかをコピーして郵送

①マイナンバーカード表裏両面コピー

②マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し

身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなどのコピー

マナ
マナ
申請などで必要な場合が多いので、マイナンバーカードは作っておくといいでしょう!

 

追納される際の追納保険料額

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成23年度の月分 15,350円 11,510円 7,680円 3,830円
平成24年度の月分 15,200円 11,400円 7,600円 3,800円
平成25年度の月分 15,180円 11,380円 7,590円 3,790円
平成26年度の月分 15,330円 11,500円 7,660円 3,830円
平成27年度の月分 15,650円 11,740円 7,820円 3,920円
平成28年度の月分 16,310円 12,230円 8,150円 4,070円
平成29年度の月分 16,520円 12,390円 8,260円 4,130円
平成30年度の月分 16,360円 12,260円 8,180円 4,080円
令和元年度の月分 16,410円 12,310円 8,200円 4,100円 追納加算額はありません
令和2年度の月分 16,540円 12,400円 8,270円 4,130円 追納加算額はありません

 

 

最後に

まずは、法定免除を申請して必要な際に追納できるように準備しておくといいでしょう

障害者年金に更新が必要な方は、将来余裕が出来たときに追納することで老齢基礎年金を満額に近づけることを検討してみるのが良いでしょう。

参考にしてください!