親亡き後の生活

【任意後見制度の申請方法】申請方法や必要書類について解説!

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を法律的に保護する仕組みです。成年後見人などが、ご本人に代わって財産管理や、契約を行ったり、一緒に考えたりしながら生活を支援します。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。

今回は、任意後見制度の申し立て手続きについて解説していきます!

任意後見制度とは?

簡単に任意後見制度についておさらいします!

任意後見制度とは、将来的に成年後見制度を必要としている方が対象です。今現在、判断能力に問題のない方は任意後見制度を利用します。

ご自分が選んだ人後見人んと事前に契約をしておきます。

任意後見監督人任意後見人の2人が必ずつきます。

任意後見監督人:任意後見人を監督し家庭裁判所と共にご本人を支援

任意後見人:ご本人があらかじめ契約した後見人が、契約内容に基づいて支援

必要書類

  • 申立書類一式(任意後見監督人選任申立書・本人の事情説明書・親族関係図・財産目録・収支状況報告書・任意後見受任者の事情説明書)
  • ご本人の戸籍と住民票
  • 候補者や受任者の住民票
  • 後見登記されていないことの証明書
  • 後見登記事項証明書
  • 診断書
  • 任意後見契約公正証書のコピー
  • 療育手帳のコピー
  • 収入印紙
  • 郵便切手
  • 鑑定費用    など

上記が任意後見監督人選任の申し立て手続きに必要な書類です。

申し立ての流れ

将来、自分を支援してくれる人を決定

任意後見受任者を決めます。

将来、自身の財産や手続きを安心して任せることができる、信頼できる人に依頼することが大切です。

家族や親戚など周囲の人でも良いですし、司法書士や弁護士といった専門家へ依頼することも可能です。

契約内容を決定

任意後見受任者が決まったら、支援してもらう内容を決めます

自身が判断能力を低下したときに、「何を、どのように支援してもらいたいか」を自身のライフプランに沿って決めます。

  • 任意後見開始後の介護や生活について
  • 金銭の使い方や不動産の活用方法など、財産の使用および利用方法について
  • 任意後見人の報酬や経費について
  • 任意後見人に委任する事務(代理権)の範囲について

適切な契約内容にするためには司法書士や弁護士に相談することをおすすめします

任意後見契約・公正証書の作成

契約内容を決めたら、公正証書を作成し、契約を締結します。任意後見契約は、公正証書で作成することが法律で決められているため、必ず作成しましょう

公証人から法務局へ登記依頼

公正証書が作成され任意後見契約が締結されると、公証人が法務局に登記依頼をします。登記は依頼から2〜3週間程度で完了することがほとんどです。

法務局に登記されれば、登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書は、後見人業務をする際に必要となるので、必要なときに最寄りの法務局へ取りに行きましょう。

本人の判断能力が低下・喪失

本人の判断能力が不十分になり、任意後見人としての業務を開始したいときには、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てましょう。

任意後見監督人選任の申し立て

任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。

任意後見監督人選任

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見人に結果が郵送されます。

また、任意後見監督人の情報や任意後見が開始されたことについて登記するよう、家庭裁判所から法務局に依頼がなされます。

任意後見人仕事開始

いよいよ任意後見人の仕事が始まります。

まずは、本人の財産を調べ、財産の一覧表、財産目録を作成します

その他にも、金融機関や役所への届出など様々な業務があります。

任意後見監督人選任の申し立てに必要な費用

 【手続きにかかる費用】

任意後見契約書作成費用 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記に納付する印紙代 2,600円

任意後見制度の場合は、契約時の手数料や印紙代に2~3万円ほどかかります。

【司法書士に案文作成や公証役場とのやりとりのサポート依頼した場合の費用】

報酬相場 10~15万円

 

【任意後見人の報酬相場】

親族などが成年後見人の場合 基本報酬 月額0円~5万円
司法書士などの専門家の場合 基本報酬 月額3万円~6万円

任意後見制度の場合は、報酬の金額は当事者同士で決定できます。

そのため、無報酬という選択も可能です。また、本人が合意していれば多額な報酬を設定することも可能です。当事者同士で相談して決めましょう。

【任意後見監督人の報酬相場】

報酬相場 月額1~3万円

任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必須となり、任意後見監督人へも報酬が発生します。なお、任意後見監督人は家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家が選任され、報酬金額も家庭裁判所が決定します。

公正証書作成について

【公正証書の作成手順】

  1. 公証人役場にまとめた原案と必要な資料を提出し、チェックしてもらう。
  2. 公正証書の作成場所と作成日時の予約をする。
    ※体力的な問題などで、公証人役場に行くことができない場合は病院や自宅まで来てもらうこともできます。
  3. 委任者である本人と任意後見受任者が公証人の面前で契約内容を確認し、契約書に署名押印する。

【必要書類】

・任意後見契約と代理権の範囲の原案

・本人の戸籍謄本、住民票、実印、印鑑証明書

・任意後見受任者の実印、印鑑証明書

※各書類は発行から3ヶ月以内のもの

【公証人へ支払う費用】

基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
収入印紙代 2,600円

※契約の内容によって費用は増減します。

※公証人の出張が必要な場合は別途日当が加算されます。

最後に

必要書類を作成するにあたり以下のホームページを参考にしてください!

全国の公証人役場からお近くの役場を探せます。以下で公証人役場一覧を確認できます。

日本公正証人連合会ホームページ

任意後見監督人選任のために申し立てする管轄の家庭裁判所は、裁判所HPから確認できます。

申し立ての手続きの参考にしてください!