障害者を支援してくれる、障害福祉サービスはたくさんありますが、これらすべてが利用できるというわけではありません。障害の度合いにより決められている障害区分により、受けられるサービスと受けられないサービスがあります。
今回は、どの区分でどのサービスが受けられるのかを解説していこうと思います!
また、サービスを受けるに当たっての流れを説明していきます!
まず、障害福祉サービスは主にこの2つです。
介護等給付・・介護が必要であると認定された人のニーズに応じてサービスを提供
訓練等給付・・自立した社会生活を営むために必要な生活能力や仕事のスキルなどを身に着ける訓練を提供
同じ障害であっても、必要とする支援は人それぞれ異なります。
障害福祉サービスは、障害のある人それぞれの事情や障害の程度などを考慮し、個別に支給の方法が決定されます。利用者は、障害福祉サービスの中から必要なサービスを組み合わせて利用できます!
障害支援区分と利用できる障害福祉サービスについて(18歳以上)
障害支援区分 | 生活介護 | 療養介護 | 施設入所支援 | 居宅介護・短期入所 | 同行援護 | 行動援護 | 重度障害者等包括支援 | 重度訪問介護 | 共同生活援助 |
非該当 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
1 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
2 | △ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
3 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
4 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇は利用可能、△は年齢が50歳以上の場合のみ利用可能です。
障害支援区分、障害者などの心身の状況、その他生活環境(介護者の状況等を含む)などを踏まえた上で、利用意向と吟味して支給決定が決められます。
利用したいサービスと支給決定量に差がある場合は、審査委員会に意見を求めて調整を図ることも出来ます。
利用するまでの流れ
障害福祉サービスの利用に関する相談
(サービスの内容や利用方法、事業所の調整)
↓
障害福祉課にて、サービス利用申請
↓
計画相談支援
・セルフプランを障害福祉課に提出
もしくは
・計画相談支援を相談支援事業所に申し込み
計画相談支援を希望する場合は、相談支援事業所に利用計画の作成を申し込み契約します。
相談支援専門家への提出書類
・サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書
・計画相談支援・障害児支援相談依頼(変更)届出書
↓
認定調査
(認定調査員が心身の状況に関する80項目の調査を行います。)
↓
介護給付
医師意見書の作成依頼
↓
審査会の実施
↓
障害支援区分の認定
訓練等給付
↓
↓
相談支援専門員がご家族と面談の上、作成した計画案を市に提出
↓
障害福祉サービスの調整
サービス等の種類や支給量を決定します
↓
支給決定・受給者証の交付
↓
サービス提供事業所との契約
↓
サービス利用の開始・相談支援専門員によるモニタリングの実施
サービス利用時の注意点
・「障害福祉サービス受給者証」に記載されているサービスの種類や支給量、期間等以外の利用については自費での負担になります。また、追加や変更がある場合は事前に申請が必要です。
・サービスの内容の追加・変更は支給決定機期間であれば可能です。支給量の変更については、変更したい月の前月中に変更申請が必要です。
・サービスの利用には定められた期間が設定されています。期間を超えて継続して利用したい場合には継続利用申請が必要です。
・サービスの利用が不要になった場合には、利用を取り消す申請が必要です。また、受給者証を返還します。
最後に
お子様によって、必要なサービスは異なってきます。
また、受けたくなった時に、すぐそのサービスが受けられるとは限りません。
施設の空き状況などを考慮する必要もあります。
どんなサービスが利用できて、どのような流れでサービスを受けられるかを理解し、サービスを利用したい時に備えましょう!