障害者年金が受給できることが決まったら、国民年金保険料を免除出来ます。
これを法定免除といいます。手続きを行い、正しく法定免除を活用しましょう!
今回は、法定免除について解説していきます!
法定免除とは?
法定免除とは・・・国民年金加入が義務である20歳から60歳である第1号被保険者のうち、一定の条件を満たした人に対し、保険料の納付を免除する仕組みです。
免除された期間は、国民年金を納付した扱いとなり、これにより、将来の老齢年金の受給要件や障害年金の受給要件を満たせれば、受給権を確保できるようになります。
ただし、納付した扱いになるのは期間のみで、金額については部分的に納付したという扱いになります。
そのため、それまでの納付額で受給額が変わってくる老齢年金については、通常どおり納付した場合に比べて減額されることになります。
減額されないようにするためには、通常どおり納付したり、追納するといいでしょう。
法定免除は対象となった場合に自動的に開始されます。
経済的に保険料の納付が難しい場合に申請する全額免除・半額免除などとはまた違ったものになります。
法定免除の対象者は?
法定免除の対象となるのは、以下のような方です。
国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を提出すると、国民年金保険料が免除されます。
- 障害年金2級または1級の受給権中の第1号被保険者
- 生活保護受給者
- 厚生労働省で定める施設の入所者(国立ハンセン病療養所に入所など)
①障害年金2級または1級の受給権を持つ第1号被保険者
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
②生活保護受給者
⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
③国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。
届け出について
該当する方は、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を市区役所または町村役場に提出してください。
また、これに該当しなくなった場合も国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を市区役所または町村役場に提出してください。
この届け出により、法定免除の処理が行われると、国民年金保険料が全額免除となります。
届け出を忘れてしまうと、場合によっては未納となってしまうことがあるため、忘れずに申請を行いましょう!
また、途中で障害年金2級に該当しなくなった場合、自動で法定免除は解除されません。
障害等級に該当しなくなった時から3年経過後に干渉がきます。それまでは法定免除のままとなります。
必要書類
届出用紙や記入例をダウンロードできます!
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」(国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届)
※年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
本人が届出する場合
- 本人確認ができる身分証明書
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
代理人が届出する場合
- 委任状
- 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認ができる身分証明書
- 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
メリット・デメリット
+保険料は支払わなくても半額は払ったことになる
- 未納にしてしまうより、老齢基礎年金の受給金額が増えます。
- 将来別の病気で障害年金を申請しようとした場合に、納付要件を満たすので申請可能となります。未納の場合は要件を満たさないので、申請をしておくと良いでしょう。
- 10年間は追納可能となります。未納の場合は追納可能期間が2年となるので注意しましょう。
-全額支払った場合と比べて、老齢基礎年金の金額が下がる
法定免除を受けている間の老齢基礎年金の額は、
平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。
過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていた国民年金保険料は返ってきます。
その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行うことが出来ます。
老齢基礎年金額
国民年金保険料を、40年納付した場合 781,700円(年額)
※未納の期間があるとその分減額になります。
40年全額免除を受けた場合 390,850円(年額)
最後に
障害基礎年金2級または1級を受給できることが決まれば、法定免除を受けると良いでしょう!
追納するなど、老齢基礎年金を満額に近づける措置も可能です。
まずは、法定免除の申請をしてみるといいでしょう!