今まで、特別児童福祉手当てや障害児福祉手当てなど、国から手当金を受け取っていたかと思います。
20歳になると、障害基礎年金が申請可能になります。受け取れるかどうかについては、申請後の判断になりますが、受け取れる可能性のあるお金はしっかり申請しておきましょう!
今回は、障害年金の給付対象や、申請に必要な書類について解説していきます!
障害年金の給付対象は?
障害年金の給付対象となる病気やけがは主に次のように分類されます。
(1)外部障害(目、聴覚、手足など)
(2)精神障害(統合失調症、うつ、てんかん、知的障害、発達障害など)
(3)内部障害(呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど)
上記はあくまで大まかな分類と具体例の一部です。実際には上記以外の病気やけがが対象となることもあります。
障害基礎年金の受給対象となるのは障害等級が1級または2級の場合です。申請をして、1級もしくは2級と判断されれば受給対象となります。
障害年金の種類
障害年金は2種類あります。
障害基礎年金
・障害の原因となった病気やけがの初診日が20歳前、国民年金の被保険者、または初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方であること
・初診日の前々月において、保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日の障害の程度が1級か2級であること
障害厚生年金
・障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であること
・国民年金の障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日の障害の程度が1級から3級であること
障害厚生年金は、既に働いていて厚生年金を支払っており、働いている途中で障害が応じた場合に受け取れる年金になります。
なので、幼い頃から障害と共に過ごしてきたお子様は、障害基礎年金のみ受け取れる可能性があることになります。
支給される年金額
□年金の額
1級 | 年額 974,125円 |
---|---|
2級 | 年額 779,300円 |
□加算額
障害基礎年金受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子または障害等級1級、2級の状態にある20歳未満の子)があるとき、加算額がつく。
なお、障害基礎年金の加算額がより児童扶養手当の額が高い場合は、差額分の児童扶養手当を受給できます。
1人目、2人目の子 | 1人につき 224,300円 |
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3人目以降 | 1人につき 74,800円 |
□20歳前に障害になった場合の所得限度額
扶養人数 | 0人 | 1人 | |
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一部停止限度額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 1人増すごとに 左記に+380,000円 |
全部停止限度額 | 4,621,000円 | 5,001,000円 | 1人増すごとに 左記に+380,000円 |
障害基礎年金の申請に必要な書類
・年金請求書 → 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
・年金手帳
・ご本人の生年月日を明らかにできる書類
(マイナンバーカード、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票など)
・医師の診断書(所定様式)
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受け取り先金融機関の通帳等
所定の様式などは、このリンクより確認できます!病状によっても所定様式が異なるので、チェックしてみてください!
日本年金機構のURLからも障害基礎年金の受け取り方について確認できます!
必要書類を揃えたら、市役所に提出となります。受給が決定すると年金証書が発行されます。
最後に
障害基礎年金を受給できるかどうかは、本人の病状次第にもなってきます。
また、一度受給が決定したとしても、永続的に受けられるわけではなく、更新が必要になります。1~5年ごとに障害状態確認届けを提出して更新する必要があります。
障害の状態が受給対象にならなかったり、年収が限度額を超えると受給停止になることもあります。
また、障害基礎年金が受給対象でないと判断された場合でも、医師を変えて、診断書を改めて書いてもらい、再度申請することも出来ます。